【失業保険】再就職手当の支給までの流れ


こんにちは!
先月介護の仕事に転職したばかりのTARO(@taro26179991)です。

今回は失業保険の再就職手当てについてまとめてみました。

失業保険は、退職後に仕事を探している方への支給はよく知られていますが、実は再就職した際にも一部支給が得られます。

再就職手当てとは?

雇用保険の受給資格者が失業保険の基本手当の受給資格の決定を受けた後に、早期に職業に就いた場合に支給される。より早期の再就職を促進するために設けられた制度である。



失業保険申請~再就職手当支給までの流れ

①ハローワークへ行こう!

まず離職したらハローワーク(公共職業安定所)へ行き、失業保険の申請をします。その際に、前の会社の離職票が必要です。

前職の退職理由(会社都合の退職等)によって、失業保険の給付開始の日が異なります。私は前職を自己都合で退職だったため、失業保険の受給は約3か月後からになります。私はその前に就職したので、失業保険の基本手当はもらっていません。

この期間のカウントは申請して受給資格が得られてから始まる(失業した日からではないので注意!)ので、失業後に早めに申請した方が支給が早くなります。

②失業認定を申請しよう!

失業認定とは、原則4週間に1回指定された日(認定日)に、ハローワークへ行き、失業している状態であると認定を受けなければなりません。

認定日は基本的に変更できないようです。私は認定日が旅行の日程とかぶり、その日に認定が受けられませんでした。認定が受けられないと、失業保険の受給開始がさらに1か月遅くなるので、注意してください。

失業している状態とは、簡単に言うと「働くことができる状態であり、仕事を探しているが、現在は職業に就いていない状態」です。そのため認定日までに仕事を探しているという実績(求職活動実績)を2回作る必要があります。

具体的な求職活動の実績とは、求人の応募やハロワーク等の職業相談、セミナーの受講などになります。インターネットなどで求人情報を閲覧しただけでは、実績になりません。初めの1か月はハローワークの雇用説明会や職業相談などで特に求職活動をしていなくても、求職活動の実績を作ることができました。

③仕事を探そう!

再就職手当てをもらうには、新たに仕事を探す必要があります。ハローワークを通さない就職でも問題はありません。

※自己都合による退社で失業保険の給付制限がある方は、失業保険の申請後1か月はハローワークからの就職でないと再就職手当がもらえないようです。

④再就職手当を申請しよう!

最後に再就職手当支給申請書(就職先の事業所の証明が必要)をハローワークへ提出しましょう。無事に申請が通ると、指定した銀行口座にお金が振り込まれます。

支給される金額は、前職の手当日額(賃金) × 所定の給付日数 × 60~70%になります。※手当日額は上限があり、再就職手当の場合は60歳未満で6105円(2019.5現在)となってます。

私の場合(26才、前職年収350万円、勤続年数3年)は実際に約34万円の再就職手当てがもらえました。


まとめ

介護の業界は、人材の需要が高いので、比較的転職もしやすいと思います。私自身、前職で訪問入浴を経験し、他の介護サービスも経験してみたいという考えから転職を決めました。
そんな中で、再就職手当ての支給は、転職後の生活や給与の変化に対応するのに大きく助かりました。難しい手続きも特に必要ないので、ぜひハローワークへ失業保険についてご相談してみてください。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です