介護士の給料月額8万円アップ?【特定処遇改善加算】

こんにちは!
もうすぐ消費税が上がりますが、それに伴って介護報酬の改定も行われます。

今回は10月から始まる【介護職員等特定処遇改善加算】について紹介します。

ニュースでも「介護士の給与が月額8万円上昇」や「年収440万円以上」というのを目にする機会があると思いますが、実際に私たちの給料にどう影響するのでしょうか?

特定処遇改善加算の目的は何か?

「介護人材確保 のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護 職員の更なる処遇改善を進める。具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業 所における勤続年数 10 年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行 うことを算定根拠に、公費 1000 億円程度を投じ、処遇改善を行う。」

厚生労働省HPより

つまり、経験・技能のある職員(勤続年数10年以上の介護福祉士)に月額平均8万円相当の処遇改善を行うことが主な目的とされています。これまでの介護職員処遇改善手当は、介護職員の確保・定着を目的とした賃金改善とされていたため、今回の手当てとは主旨が少し異なります。


手当ての対象と金額は?

まず3つの区分に分かれています。

(Ⅰ)経験・技能のある介護職員(介護福祉士かつ勤続10年以上)
※ただし他法人の経験や業務の技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定可能。
事業所の介護職員のうち1人以上は、月額平均8万円以上の手当て、また は賃金改善後の賃金が年額 440 万円以上であること 。 また(Ⅱ)他の介護職員の手当ての2倍以上 。

(Ⅱ) 他の介護職員(契約社員・パートを含む。)
(Ⅲ)他の職種の手当ての2倍以上。

(Ⅲ)その他の職種(介護職員以外の職員)


※実際の手当ての金額は

上記の条件が守られていれば、もらえる人数・金額は事業所が自由に決めることができます。例えば、次の①~③は条件を満たしているので、実際に設定可能です。
①『(Ⅰ):月8万円、(Ⅱ)月1万円、(Ⅲ)月5千円』
②『(Ⅰ):月8万円、(Ⅱ)月1万5千円、(Ⅲ)なし』
③『(Ⅰ)月4万円(年収440万以上)、(Ⅱ)月2万円、(Ⅲ)月1万円』

※対象外のサービスもあります

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定 福祉用具販売並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居 宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支 援及び介護予防支援は算定対象外です。

※給与に反映されるのは12月以降?

2019 年 10 月より特定処遇改善加算が導入されます。ただし10月サービス分が事業所に支払われるのが2か月遅れの12月となるため、特定処遇改善加算が給与に反映されるのは12月以降となるところもあります。

まとめ

今回の【介護職員等特定処遇改善加算】では10年以上の経験・技術のある方、もしくは管理職・リーダー職を担う方の給与改善が目的です。これまで介護職の給与の低さが問題としてありましたが、より専門性を高めれば、他業種並みの年収440万円以上も十分現実的となっています。


おまけ『なぜ8万円か?年収440万円以上なのか?』

役職者を除く全産業平均年収が約440万となっています。そして2018年介護職の平均年収が約340万円であり、100万円程度の差があります。そのため、この差を埋めるのに、月8万円(年96万円)という金額が想定されているようです。

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