【失業保険】就業促進定着手当て支給までの流れ

こんにちは!
現役介護士のTARO(@taro26179991)です。

今回は失業保険の就業促進定着手当てについてまとめてみました。

私自身、昨年5月に転職した際に、失業保険の再就職手当てを申請し、支給を得ています。今回はその続きで、就職して半年後に申請できる就業促進定着手当てについてご紹介します。



【就業促進定着手当て】とは?

再就職手当を受給した方が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月の賃金が、離職前の賃金より低い場合に支給させる制度。



【就業促進定着手当て】支給の条件

①再就職手当の支給を受けていること

②再就職手当を受けた再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被験者として雇用されていること

③再就職後の6か月の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回ること

③の条件があるので、前職と比べて再就職先の6か月目までの給与が低い場合にのみ支給されます。離職直前6か月分の給与と再就職後6か月の給与を比較して、少しでも低いようなら申請が可能です。


【就業促進定着手当て】申請から支給まで

申請方法は、再就職から半年経過したのち、申請書類(6か月分の出勤簿写し、給与明細他)をハローワークへ提出するのみです。

すると、一か月程度の審査の後、支給が決定します。

支給金額は、前職との6か月分の給与差額分です。ただし、上限として前職の手当日額(賃金) × 所定の給付日数 ×30~40%になります。

私の場合は、支給額の上限額として、約14万円を就業促進定着手当ての支給がありました。





まとめ

私自身、同じ介護の業界内で転職をしましたが、最初の数か月は夜勤や残業がなかったこともあり、前職の給与よりも少し下がりました。就業促進定着手当ての支給は条件さえ満たせば、簡単な手続きで申請が可能です。ぜひ再就職後も、こういった制度を利用してみてはいかがですか。

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