【解説】介護職員処遇改善支援補助金とは?


今回は令和4年2月より実施される介護処遇改善支援補助金について解説していきます。
※2022年2月1日時点の情報で更新しています。

令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」で、『保育 士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額 9,000 円) 引き上げるための措置 を来年2月から前倒しで実施する。』としています。そして令和4年2月より介護職員処遇改善支援補助金が開始されます。

そこで実際に支給開始はいつから?具体的な金額は?どういう支給方法?について、現在分かっている情報をまとめていきます。

介護職員処遇改善支援補助金について


介護職員処遇改善支援補助金については介 護 保 険 最 新 情 報Vol.1026より次の内容になっています。※「介護保険最新情報Vol1030」「介護保険最新情報Vol.1031」の情報をもとに更新しました。

〇対象期間:令和4年2月~9月
※10月以降は新加算として介護報酬に組み込まれる予定

〇補助金の金額:介護職員1人当たり月額9000円の賃上げに相当する金額
⇒実際は対象サービスに応じて、交付率が設定されていて、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた金額が交付される(交付率は下図参照)

〇取得要件(1~3の要件を満たす事業所)
(1)処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している
(2)令和4年2・3月から実際に賃上げを行っている
(3)補助額の2/3以上は介護職員の「基本給」または「毎月支払われる手当」を引き上げに充てる
※賃金(就業規則)の改定には一定の時間を要することを考慮し、2・3月分は一時金による支給も可能

〇対象:介護職員
※事業所の判断で介護職員以外への支給も可能


介護職員処遇改善支援補助金の申請をする事業所の介護職員は今年2月から給与が引き上げられることになります。引き上げられる金額については月9000円程度とされていますが、事業所の収益や方針によって一律で毎月の給与が9000円上がるとは限りません。

介護処遇改善支援補助金の期間は?

介護職員処遇改善支援補助金は令和4年9月までの実施となり、それ以降は介護報酬の処遇改善加算として組み込まれる予定となっています。内容については、上記の補助金の金額や要件等をそのまま引き継ぐ形になりそうです。ただし介護報酬がその分引き上げられるため、介護サービスの利用料や保険料の一部引き上げが予想されます。

令和4年10月以降の処遇改善については、社保審介護給付費分科会第206回の資料を参考ください。

介護処遇改善支援補助金の申請~支給の流れは?

補助金の申請から支給の流れとして、①事業所は2月末に賃金改善を行った旨を都道府県に提出 ②4 月に処遇改善計画書を都道府県へ提出 ③賃金改善期間後に処遇改善実績報告書を提出となっています。詳しい申請方法や書式については、「介護保険最新情報Vol.1030」を参照ください。



最後に…

今回は来月から実施される介護職員処遇改善支援補助金についてまとめてみました。

以前の新型コロナウイルスの影響による一時的な補助金と違い、今回の介護職員処遇改善支援補助金は継続的に給与を上げていくという内容になっています。金額については将来の介護人材の確保や育成に繋がるほどのインパクトがあるか?は正直疑問ですが、介護職として働く方々の収入を継続的に上げていくことは大切だと思います。

また今後、介護報酬の引き上げでサービス利用料や保険料が上がることが予想されるため、利用者の負担もさらに大きくなっていきます。高齢者の人口がさらに増加する中で、誰もが使いやすく、持続可能な介護保険制度として課題が残りそうです。

最後までお読みいただきありがとうございます。
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